2004-11-16

ブログの著作権

11/12にlivedoorブログの利用規約が変更となり、再びブログの著作権がどう扱われるかが注目されています。
この変更の中で著作権関連では「ウェブログ」にコメントとトラックバックも含めることを明記しています。また、著作人格権についても言及されるようになりました。

そこで自分自身が把握することも兼ねて、少し調べてみました。
私は法律の専門家ではないので、間違いがありましたらご指摘頂けると幸いです。

詳しく知りたい方は以下のサイトを参考にしてください。
著作権:「社団法人著作権情報センター」の著作権Q&Aシリーズをご覧になるのが良いと思います。
著作人格権:「法、納得!どっとこむ」の知らないではすまされない? 知的財産権入門 2.著作権(続き) が参考になると思います。

最近の各社の傾向をまとめると、大体以下のようになります。
1. 著作権は原則としてユーザー(著作者)に帰属する。
  ただし当該会社とそれが許諾した者にはユーザーは著作権を行使できない。
2. 当該会社の使用権:複製権、頒布権など使用に関する権利一切を当該会社は
  主張できる。ただしどの範囲で使用するかは各社記述が若干異なる。
  →ユーザーは当該会社が無償で使用できることを予め許諾していると
   みなされる。
3. 著作人格権は権利そのものはユーザーにあるが行使できない。
4. 退会・資格喪失後の権利処理について明記されていない場合がある。
まだブログを始めてなかったり、ブログは始めているけど気になるという方は、
これらの項目を念頭に各社の利用規約を読まれると良いでしょう。

以下は4社のケースを簡単にまとめてみました。
これも誤りがあればご指摘頂けるとありがたいです。
exciteの場合:エキサイトブログ利用規約
エキサイトサービス利用規約
著作権:原則としてユーザーに帰属すると推定される。
私が「推定される」と判断したのは、サービス側の利用規約で、すべての記載情報を全世界において無償で非独占的に使用する権利(複製権、頒布権、翻案権、送信可能化権を含む公衆送信権を含む、その他一切)は主張されているが、著作権については著作者人格権を除き明示されていないから。
→本当に気になる方はご自分で確認してください。

livedoorの場合:livedoor Blog利用規約
著作権:原則としてユーザーに帰属する。
ライブドアとライブドアが指定した者には著作権を行使できない。
→上記以外なら行使できる。

Nifty(ココログ)の場合:利用規約
著作権:原則としてユーザーに帰属する。

gooの場合:gooブログ利用規約
著作権:原則としてユーザーに帰属する。
資格喪失後の扱い:当該権利許諾は資格を喪失した後においても、有効に存続する。

このような感じです。ブログに限りませんが利用規約はよく読みましょう。
しかしブログから「自分の権利を完全に主張できる別のサイト」にリンクを張った場合はどうなるんでしょうね。これでも使用権とか主張されてしまうのかな?
ブログには支障がない分だけ書いて、核心部分は別のサイトに書いておく、ということを考えたんですが、リンク先にも及ぶなんて言われると...
新しい媒体だけにまだ色々状況が変わるかもしれません。

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